大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)1965 決定

右の者に対する受託収賄被告事件について、昭和五四年六月二二日東京高等裁判

所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は当裁判所に係属

中のところ、被告人が昭和五六年六月二八日死亡したことは、同人に関する横浜市

瀬谷区長B認証の同年七月一〇日付戸籍抄本の記載によつて明らかである。

よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁

判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

昭和五六年七月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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